相続税の申告と納付

相続手続きの開始

相続税の申告と納付の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内です。

1.相続税の申告書の提出義務者

被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税による贈与により取得した各人の課税価格の合計額が、基礎控除額を超える場合は、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。
したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除以下の場合は、相続税の申告も納付も必要ありません。
しかし、財産評価上の特例(小規模宅地等の評価額の特例など)の適用を受ける場合、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合には、申告が必要となります。(申告しなければ適用がありません。)
 

2.相続税の申告書の提出先

相続税の申告書は、被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署に提出します。(相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。)


3.相続税の納付

 
原則は現金で一括納付です。

■現金で一括納付することが難しい場合
一定の要件を満たせば



延納
(相続税を現金で分割して支払う方法です。)

■延納でも支払うことができない場合に
一定の要件を満たせば



物納
(現金ではなく、国債や不動産などで相続税を支払う方法です。)