相続税の各人の早見表


相続税は、「各人の課税価格」の合計額(債務控除後、基礎控除前)と法定相続人との関係で決まります。配偶者がいる・いないで税額が大きく異なります。次に相続税の早見表の一部を掲載しますので参考にして下さい。

(1)配偶者がいる場合(配偶者の税額軽減を最大に利用した場合)

(単位:万円)
 課税価格 配偶者と
子1人
 配偶者と
子2人
 配偶者と
子3人
 配偶者と
子4人
 1億円 0
 0 0 0
 1.5億円 0 0 0 0
 2億円 500 380 325 270
 2.5億円 1,440 1,134 990 891
3億円
2,707
2,147
1,867
1,680
3.5億円
3,900
3,175
2,750
2,500
4億円
4,900
4,050
3,5253,250
4.5億円
5,900
4,9254,4004,000
5億円
6,900
5,8505,2754,750


(2)配偶者がいない場合(子供だけの場合)

(単位:万円)
 課税価格子1人 子2人 子3人子4人
 1億円  600  350  200  100
  1.5億円 2,000
1,200 
  900  700
  2億円3,900 
2,500 
1,800 
1,450 
  2.5億円5,900 
4,000 
3,000 
2,400 
  3億円7,900  5,800 
4,500 
3,500 
  3.5億円9,900  7,800 
6,000 
5,000 
  4億円12,300  9,800 
7,700 
6,500 
  4.5億円14,800  11,800  9,700 
8,000 
  5億円17,300  13,800  11,700  9,600 


上記のように、配偶者がいる場合(これを第一次相続といいます)は、配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることで相続税が軽減されますが、配偶者がいない場合(子供だけの場合、これを第二次相続といいます)には、相続税の負担が増加します。
ですから、相続対策は早めに計画的に行うことをお勧めします。その際、税の専門家である税理士に相談することもご検討されたらいかがでしょうか。