相続税の計算方法

各人の納付すべき相続税額の計算方法について、順序を追って説明しますと次の通りです。

計算過程は、

(1)課税遺産総額の計算、(2)相続税の総額の計算、
(3)各人の納付税額の計算の3段階になります。


(1)課税遺産総額の計算


まず、各人の課税価格を計算します。

各人の課税価格=「本来の相続財産」+「みなし相続財産」+「相続開始前3年以内の贈与財産」+「相続時精算課税による贈与財産」-「非課税財産」-「債務」

この各人の課税価格の合計額から「基礎控除額」[5,000万+(1,000万円×法定相続人の数)]を引いた金額が「課税遺産総額」となります。






(2)相続税総額の計算

各相続人がいったん民法に定める法定相続分に従って財産を取得したと仮定して、「各相続人の仮の取得金額」を計算します。 
「各相続人の仮の取得金額」「課税遺産総額」×各相続人の法定相続分となります。
次に、その「各相続人の仮の取得金額」に 「相続税の速算表」を使用して「各相続人ごとの仮の相続税額」を算出します。
その「各相続人の仮の相続税額」を合計したものが、相続税の総額です。








「相続税の速算表」

 取得金額 税率 控除額
 1,000万円以下 10% -
1,000万円超~3,000万円以下
15%
50万円
3,000万円超~5,000万円以下
20%
200万円
5,000万円超~1億円以下
30%
700万円
 1億円超~3億円以下 40% 1,700万円
3億円超~
50%
4,700万円

〔計算例〕1億円に対する税額は、1億円×30%-700万円=2,300万円




(3)各人の納付税額の計算

「相続税の総額」を各相続人が実際にもらった財産の課税価格に応じて割り振って、各相続人ごとの税額を計算します。その各相続人ごとに税額加算・控除がある場合、調整して  「各人の納付税額」を求めます。






(相続税の税額加算)

相続又は遺贈により財産を取得した者が、配偶者・子・親(代襲して相続人となった孫を含みます)以外の人である場合には、その者の相続税額にその税額の20%相当額を加算します。
第三者、兄弟姉妹、孫養子が2割加算の対象となります。