相続税の税額控除


税額控除とは、各相続人の相続税額から、各相続人の事情により以下の控除税額を差し引くことをいいます。

1.贈与税控除額

相続開始前3年以内の贈与財産、相続時精算課税による贈与財産は、相続税の課税価格に加算します。そこで、贈与されたときに支払った贈与税を相続税から差し引き、二重に税金がかからないようにしています。
 

2.配偶者の税額軽減


配偶者が取得した財産の課税価格が、配偶者の法定相続分か1億6千万円のどちらか高い金額までは、相続税が課税されません。配偶者の税額軽減は極めて大きな特例ですから、この特例の適用に当たっては、次の三要件を満たす必要があります。

(1)婚姻要件    婚姻の届出がされている法律上の配偶者のみが、この特例を受けられます。いわゆる内縁関係にある配偶者は、この特例は受けられません。

(2)分割要件    申告期限までに、遺産分割協議などで配偶者が取得した財産が確定されていなければなりません。

(3)申告要件    申告期限までに相続税の申告書を提出しなければなりません。したがって、この特例を受けることにより納付すべき相続税額が「0」となる人であっても、相続税の申告書を期限内に提出する必要があります。


3.未成年者控除
 相続又は遺贈により財産を取得した者が未成年者である場合、その者の相続税額から次の金額を控除します。未成年者控除額=(20歳-相続開始時の年令)×6万円
※    年令の1年未満は切り捨て、胎児が生まれた場合の控除額は120万円


4.障害者控除

相続又は遺贈により財産を取得した者が、精神または身体に障害があるものである場合、その者の相続税額から次の金額を控除します。

一般障害者の控除額=(85歳-相続開始時の年令)×6万円

特別障害者の控除額=(85歳-相続開始時の年令)×12万円
 .
※ 年令の1年未満は切り捨てます。

※ 特別障害者とは、身体障害者手帳に障害の程度が1級又は2級であると記載された者などです。


5.相次相続控除


相続開始前10年以内にも相続が発生して、財産を取得し相続税を納付している場合には、負担が重くならないように、1年を経過するにつき10%逓減するよう調整されます。


6.外国税額控除


相続又は遺贈により、外国にある財産を取得した場合に、その財産に外国の法令により日本の相続税に相当する税金を課税された場合には、外国と日本とで二重課税になります。そこでそれを回避するため、外国で課税された相続税相当額は控除されます。