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準確定申告の申告と納付
準確定申告の申告と納付相続税の税率
申告と納付の期限は、相続開始を知った日(被相続人の死亡の日)の翌日から4ヵ月以内です。
準確定申告は、被相続人の所得税について精算を行うための手続きです。
被相続人が確定申告する必要がない人であれば、この手続きは必要ではありません。
一般的に準確定申告が必要な人は、次に該当するような人になります。
1.個人事業(自営業)を行っていた人
2.不動産収入があった人
3.給与所得で、2,000万円を超えた収入があった人
4.1つの会社から所得を得ていて、この所得以外に20万円以上の所得があった
人
5.不動産等の資産を売却した人
6.生命保険や損害保険の一時金や満期金を受取った人
7.高額な医療費を支払っていて、確定申告することで所得税の還付を受けられる
人
確定申告と準確定申告との違いは、次のようになります。
準確定申告
確定申告
申告をする人
相続人
本人
所得と税務の計算期
1月1日~亡くなった日
1月1日~12月31日
申告の期限
相続開始を知った日の翌日から
4ヵ月以内
翌年の2月16日~
3月15日
なお、被相続人が消費税の納税義務者だった場合、
消費税の申告
も併せて行う必要があります。
被相続人が個人事業主で、その事業を相続人が引き継ぐ場合、準確定申告とは別に
「事業開始届出書」
などの届出が必要になります。
準確定申告により納めることになった所得税・消費税は、相続財産の価格から控除できます。