課税される財産とは

相続税が課税される財産とは

1.本来の相続財産
 
民法によると、相続人は、相続開始のときから被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(ただし、被相続人の一身に専属したものを除きます。)となっています。そのため、被相続人が死亡の日現在において所有していた次の財産が、原則として相続税の課税対象となります。
これらの財産を、「本来の相続財産」といいます。

相続税がかかる財産

土地
田・畑(耕作権・永小作権を含む)

宅地(借地権を含む)

山林

その他の土地
家屋
家屋

構築物
事業(農業)用財産
機械・機器・農機具

什器・備品

商品・製品・半製品・原材料・農産物など

売掛金

受取手形

電話加入権
有価証券
株式・出資

公債・社債

投資・貸付信託受託証券
現金・預貯金
現金・小切手など

預貯金・金銭信託
家庭用財産
家具・什器・備品など

書画・骨董
その他の財産
生命(損害)保険契約に関する権利

定期金(年金)に関する権利

立木

船舶・自動車

貸付金・未収入金・その他


これらの相続財産の評価は、課税時期(被相続人が死亡した日)における時価によります。この場合の時価は、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいいます。
実務上は、国税庁の「財産評価基本通達」の定めによって評価した価額を使用します。この通達は、相続税のほか、贈与税にも適用されます。

2.みなし相続財産

みなし相続財産とは、民法上では相続により取得した財産ではありませんが、相続財産とみなされて、相続税の課税対象となります。次のような財産がこれに該当します。

生命保険金(注)
死亡退職金(注)
保険契約に関する権利
定期金(年金)に関する権利

(注)相続人が取得したものについては、一定額(500万円×法定相続人の数)
が非課税となります。


3.相続開始前3年以内の贈与財産


相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産の価額は、原則として課税価格に加算され、相続税がかかります。


4.相続時精算課税による贈与財産


この制度は、65歳以上の親(住宅取得等資金に係るものについては、65歳未満でも適用があります)から、20歳以上の子への贈与について、受贈者の選択により暦年単位による贈与税の課税方式(暦年課税)に代えて適用を受けるものです。
贈与時には、特別控除額(累積で2,500万円)を超える部分について一律20%の税率による贈与税を納付し、贈与者の相続時には、その贈与財産の価額を課税価格に合計して相続税額を計算し、既に納付した贈与税相当額を控除する仕組みになっています。


5.非課税財産

相続又は遺贈によって取得した財産でも、次のようなものには相続税がかからないことになっています。

1.仏壇・仏具・墓地・墓石・霊廟
2.国や地方公共団体へ寄付した財産
3.心身障害者共済制度に基づく年金受給額
4.公益事業用財産
5.一定額の死亡保険金(500万円×法定相続人の数)
  一定額の死亡退職金(500万円×法定相続人の数)


6.債務控除
相続財産から控除できるものと、控除できないものの区分は次の通りです。

控除できるもの
1.相続開始時に現存する借入金、買掛金など
2.被相続人の未払い所得税、住民税、固定資産税など
3.未払い入院費、治療費
4.葬式費用、お通夜費用、お布施

控除できないもの
1.墓地・墓碑などの買入れ費用等
2.初七日や法事などにかかった費用
3.香典返しの費用
(その代わり遺族が受けた香典は、相続税が課税されません)