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遺言と遺産分割協議
冬から春にかけては、なぜか相続による所有権移転登記の依頼が多い時期です。冬の寒い時期に亡くなる方が多いのでしょうか。
私たちは依頼を受けると、まず、遺言があるかどうかを亡くなった方の親族に聞きます。
いまのところ、遺言があるという方は少数です。
また、あったとしても法的な要件が欠けており、その遺言で登記の名義替えができない場合があります。
遺言がない場合には、「遺産分割協議書」という書類に相続人全員が署名押印して、遺産の分配をします。
不動産の他に、預貯金や株式などの名義替えをする場合には、金融機関などの各提出先にそれぞれ手続きをしなければなりません。
たいてい各金融機関ごとに備え付けの用紙があり、それに各相続人が署名押印して必要書類と一緒に提出します。提出先がいくつにもなる場合があり、手続きがとても煩雑です。
一方、遺言書(特に公正証書遺言)がある場合には、財産を受け取る相続人のみの書類で足り、その他の相続人から印鑑や印鑑証明をもらう必要がありません。登記や預金の名義替え・その他の手続き全般において、とても手続きがズムーズに進みます。相続の手続きが楽になります。
公正証書遺言を作成するには数万円(財産の価格によって増減します)かかりますが、その価値は十分にあると思います。