公正証書遺言の実際

今回は、公正証書遺言を作る実際の進め方についてお話しします。
 
公正証書遺言を作成する「公証人」や「公正証書」などと聞くと何か自分とは遠い存在のような気がして、活用しずらいなどと言う方もいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません
。公証人という先生がきちんとお話を聞いて、本人の意に沿うような遺言を作成してくださいます。
その際、電話などで予約をして出向くということと遺言の内容をメモなどしてわかるようにしていくと話が早いと思います。
また、戸籍謄本や不動産の登記簿謄本・評価額証明など遺言作成に際して必要な書類がありますので、事前に確認する必要があります。
 
遺言には、財産分割の指定のほか、祭祀を承継する人を指定することができます。
また、その遺言を執行する人(遺言執行者)を指定しおいた方が良いでしょう。
遺言の際には、証人が2人必要となります。相続人以外の親戚や友人や司法書士などがなることが多いようです。
不明なことはいろいろ聞いて、納得のいく遺言を作りましょう。
私の事務所の依頼者で、「遺言を作成したらとてもすっきりした」とおっしゃった方がいらっしゃいました。
そのような遺言を作りたいですね。