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作成までの手順
①遺言者の
財産を明確
にします。(不動産、預貯金、債権など)
②遺言者の
意思を明確
にします。(誰に、どの財産を、どのように相続させるか)
③
遺言執行者
を決めます。(遺言者の意思を実行する者)
④
祭祀主宰者
を決めます。(祭事、墓の建立、法事などを行う者)
⑤
立会証人2名
を決めます。*当事務所職員が証人なることもできます。
(未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに血族はなれません。)
⑥必要な書類を揃えます。
⑦公証役場に遺言者本人または代理人が事前に申込み、遺言の内容を伝えます。
⑧必要書類を持参し、公証人と遺言者の
面談希望日時(遺言書作成の日)を
申込み
ます。
⑨遺言の当日、証人2名立会のもと、
公証人が遺言者に遺言の意思を口述にて
確認
し、
遺言者及び証人が署名押印
すれば
遺言公正証書
が完成する。
*遺言書は、遺言者本人及び公証役場にて保管することとなります。