作成までの手順

①遺言者の財産を明確にします。(不動産、預貯金、債権など)

②遺言者の意思を明確にします。(誰に、どの財産を、どのように相続させるか)

遺言執行者を決めます。(遺言者の意思を実行する者)

祭祀主宰者を決めます。(祭事、墓の建立、法事などを行う者)

立会証人2名を決めます。*当事務所職員が証人なることもできます。
 (未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに血族はなれません。)

⑥必要な書類を揃えます。

⑦公証役場に遺言者本人または代理人が事前に申込み、遺言の内容を伝えます。

⑧必要書類を持参し、公証人と遺言者の面談希望日時(遺言書作成の日)を
   申込み
ます。

⑨遺言の当日、証人2名立会のもと、公証人が遺言者に遺言の意思を口述にて
  確認
し、遺言者及び証人が署名押印すれば遺言公正証書が完成する。

*遺言書は、遺言者本人及び公証役場にて保管することとなります。