遺産分割協議書


遺産分割協議書(例)


遺産分割協議書を作成する目的

☆相続人全員の合意内容を明確にするため
☆正確な記録を残して、あとで無用なトラブルが起きないようにするため
☆不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため
☆相続税の申告書に添付するため


遺産分割協議書をつくらなければならないという決まりはありませんが、
遺産分割協議の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。


 遺産分割協議書(案)


本  籍          何県何市何町何丁目何番何号
最後の住所  何県何市何町何丁目何番何号
被相続人     甲 野 太 郎(平成何年何月何日死亡)

上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人甲野一郎は次の遺産を取得する。


【土地】

所 在  何市何町何丁目
地 番  何番何
地 目  宅地
地 積  200.00㎡

【建物】

所在  何市何町何丁目
家屋番号  何番何
種  類  木造
構  造  瓦葺2階建
床面積  1階 50.11㎡
      2階 50.00㎡


2.相続人乙野次郎は次の遺産を取得する。

【預貯金】
○○銀行○支店 普通預金 口座番号 00000000
○○銀行○支店 定期預金 口座番号 00000000

【株式】
○株式会社 普通株式 100株

3.甲野一郎は、第1項記載の遺産を取得する代償として、丙野三郎に平成何年何月何日までに、金5,000,000円を支払う。

4.本協議所に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人甲野一郎がこれを取得する。

以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。


平成 年 月 日

【相続人甲野一郎の署名押印】
住所
氏名
            実印

【相続人乙野一郎の署名押印】
住所
氏名
            実印

【相続人丙野三郎の署名押印】
住所
氏名
            実印

                                             

 作成に当たっての注意点

①遺産分割協議書の形式や書式に特に決まったルールはありません。縦書きでも
   横書きでもどちらでもよく、もちろんワープロで印字しても構いません。ただし、トラ
   ブル防止のため、相続人の氏名は、手書きのほうがよいでしょう。

②土地や建物などの不動産は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている
   とおりに、正確に記載しましょう。少しでも間違っていると、法務局で名義変更の
   手続きが受け付けられない可能性もあります。

③預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載しましょう。できるだけ財産を
   特定できるように正確に記載します。

④代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)
   の場合、代償金額と支払期限を明確にしておきましょう。

⑤万が一、後日新たな遺産が判明した場合に備えて、第4項の文言を入れておくと
    トラブルを避けられます。

⑥相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は1通だけ作成し
   ても構いませんが、相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じも
   のを作成しておいたほうがよいでしょう。