遺族給付

[遺族給付(国民年金)]

生計の担い手である被保険者が死亡したとき、その人によって生計を維持していた所定の遺族に支給される遺族給付は、次のとおりです。

1.遺族基礎年金

受け取れる人… 亡くなった人の妻で、子と生計を同一にしている人か、
           亡くなった人の子(18歳到達年度の末日まで、または       
             20歳未満で1,2級の障害の子に限る)    

受け取れる額

 妻の場合 基本額 加算額 合計
 子が1人いる妻  227,900円 1,020,000円
 子が2人いる妻 792,100円 455,800円 1,247,900円
 子が3人いる妻  531,700円 1,323,800円


子の場合 基本額 加算額 合計
 子が1人いる妻 0円  792,100円
 子が2人いる妻 792,100円 227,900円 1,020,000円
 子が3人いる妻  303,800円 1,095,900円


2.寡婦年金

受け取れる人… 次のすべてに該当する妻

(1)夫が老齢基礎年金の受給に必要な資格期間を第1号被保険者だけで満たし、
   それを受ける前に亡くなったこと

(2)夫の死亡の当時夫によって生計を維持していたこと

(3)夫との婚姻期間(内縁を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻であること

(4)死亡した夫が障害基礎年金の受給権者でなく、老齢基礎年金の支給を受けて
     なかったこと(旧法の年金を含む)

妻が60歳から65歳までの期間、死亡した夫が受け取ることができた

老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額


3.死亡一時金

受け取れる人… 配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹

受け取れる額… 保険料納付済期間により変わります

 保険料納付済期間 金額
3年以上15年未満
120,000円
15年以上20年未満
145,000円
20年以上25年未満
170,000円
25年以上30年未満
220,000円
30年以上35年未満
270,000円
 35年以上 320,000円

[遺族給付(厚生年金)]

1.遺族厚生年金

受け取れる人…①子のある妻、子
          ②子のない妻
          ③孫
          ④死亡当時55歳以上の夫、父母、祖父母

受け取れる額…亡くなった人の給料の額や加入期間で変わります

計算式

①平成15年3月までの期間(総報酬制導入前)
平均標準報酬月額×7.125/1000×厚生年金加入期間×0.998×3/4

②平成15年4月以降の期間(総報酬制導入後)
平均標準報酬月額×5.481/1000×厚生年金加入期間×0.998×3/4

※ 加入期間が短い時は300月で計算します

※ 30歳未満の妻で子がいない場合は5年間のみの支給になります


[遺族給付(共済組)]

1.遺族共済年金

公務員の方が亡くなられた場合の年金です。

給付内容は、遺族厚生年金と同じです。

[必要な書類は]

 用意しておくもの 備考
 基礎年金番号通知書 請求者と死亡者の両方
 年金手帳または厚生年金保険 請求者と死亡者の両方
 被保険者証 厚生年金手帳・国民年金手帳
 戸籍謄本 死亡について記載されているもの
 住民票 世帯全員記載のもの
 死亡診断書 コピーまたは死亡届の記載事項証明
 所得証明書 請求者のもの
 印鑑 請求者の認印
 預金通帳 請求者名義の現物
 共済組合年金加入期間確認通知書 死亡者が公務員だった場合


※そのほか、加入状況や請求者との関係により必要な書類を用意する場合の
   あるので、所轄の年金相談センターまたは社会保険労務士にご相談ください。