生計の担い手である被保険者が死亡したとき、その人によって生計を維持していた所定の遺族に支給される遺族給付は、次のとおりです。
1.遺族基礎年金
受け取れる人… 亡くなった人の妻で、子と生計を同一にしている人か、 亡くなった人の子(18歳到達年度の末日まで、または 20歳未満で1,2級の障害の子に限る)
受け取れる額
2.寡婦年金
受け取れる人… 次のすべてに該当する妻
(1)夫が老齢基礎年金の受給に必要な資格期間を第1号被保険者だけで満たし、 それを受ける前に亡くなったこと
(2)夫の死亡の当時夫によって生計を維持していたこと
(3)夫との婚姻期間(内縁を含む)が10年以上継続した65歳未満の妻であること
(4)死亡した夫が障害基礎年金の受給権者でなく、老齢基礎年金の支給を受けて なかったこと(旧法の年金を含む)
妻が60歳から65歳までの期間、死亡した夫が受け取ることができた
老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額
3.死亡一時金
受け取れる人… 配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
受け取れる額… 保険料納付済期間により変わります
1.遺族厚生年金
受け取れる人…①子のある妻、子 ②子のない妻 ③孫 ④死亡当時55歳以上の夫、父母、祖父母
受け取れる額…亡くなった人の給料の額や加入期間で変わります
計算式
①平成15年3月までの期間(総報酬制導入前)平均標準報酬月額×7.125/1000×厚生年金加入期間×0.998×3/4
②平成15年4月以降の期間(総報酬制導入後)平均標準報酬月額×5.481/1000×厚生年金加入期間×0.998×3/4
※ 加入期間が短い時は300月で計算します
※ 30歳未満の妻で子がいない場合は5年間のみの支給になります
1.遺族共済年金