夫婦間贈与は特例で、婚姻期間20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与がなされた場合に、一定の条件に当てはまれば、2,110万円まで贈与税がかからないという、配偶者控除が受けられる制度です。
以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。 1) 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本 又は抄本2) 財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の 附票の写し3) 居住用不動産の登記簿謄本又は抄本4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写しただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
1) 贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地で あることが条件です。 なお、居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。 2) 居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。 従いまして、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けること もできます。 この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が 次の二つのいずれかの条件に当てはまることが必要です。 (ア) 夫または妻が居住用家屋を所有していること。 (イ) 夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること。 ※ 敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。 ※ 居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地 を購入する場合も認められます。
1) 建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準 とします。 2) 土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。