相続放棄

相続放棄とは?

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、被相続人(亡くなった人)の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことです。相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。

相続放棄を選択するとき

  • マイナスの財産が明らかに多い場合
  • 相続争いなどに巻き込まれたくない場合

相続放棄の手続き

相続放棄は各相続人が、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理証明書」が交付され、この証明書が相続放棄をした証明となるのです。

この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされ債務の負担をすることになりますので注意しましょう!

※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。

単純承認と見なされる場合

相続放棄したとしても、以下に該当する場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう。

  1. 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。
  2. 相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。