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相続税・贈与税の改正について
平成22年12月16日、政府税制調査会(会長=野田佳彦財務相)は、平成23年度税制改正大網を決定しました。
相続税の主な改正点
1.基礎控除の見直し
現 行
5.000万円+1.000万円X法定相続人の数
↓
改正案
3.000万円+600万円X法定相続人の数
2.税率構造の見直し
最高税率を50%から55%に引き上げる。
税率構造を6段階から8段階とする。
3.死亡保険金に係る非課税限度の縮減
現 行
500万円X法定相続人の数
改正案
算式は同じですが、法定相続人が
■相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
■未成年
■障害者
に限定されます。
(注)上記1から3の改正は、平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用される予定です。
贈与税の主な改正点
1.暦年課税の税率構造が、生前贈与の有効活用の観点から二区分されます。
特に、(1)の場合は、税率構造が緩和されます。
最高税率は、相続税に合わせて50%から55%に引き上げられます。
(1)20歳以上の者が直系尊属(両親・祖父母など)から財産の贈与を受けた場合
(2)(1)以外の場合
2.相続時精算課税制度の見直し
贈与者の年齢要件が、現行65歳以上から60歳以上に引き下げられます。
受贈者の範囲に20歳以上である孫が追加されます。
現行は推定相続人(20歳以上の子など)です。
(注)上記1、2の改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される予定です。
平成23年税制改正大網は、これから通常国会で審議されます。
国会で承認可決されましたら、その内容を後日提供いたします。