遺言能力

今回は、遺言能力についてお話しします。
遺言は、未成年者であっても15歳以上の人であれば自分ひとりで作成することができます。
他の法律行為(売買など)とは違って家族・相続に関する事項は、本人の意思が特に尊重されるからです。
また、遺言をするには「意思能力」が必要です。「意思能力」とは、自分の行為の結果をわきまえ、判断することのできる能力のことです。
この能力が必要なことは、本人の意思の尊重という趣旨の前提となるものですから、当然といえます。
逆に、成年被後見人の方も医師2人の立ち会いなどの要件を整えて、遺言を残すことができる場合があります。
 
実際の公正証書遺言作成の場面では、証人二人立ち会いの下、公証人の先生が遺言者に氏名、生年月日などを質問して会話をしながら意思能力の存在を確認します。
そして、遺言の内容を聞き取り間違いない旨を確認した上で公正証書を作成します。
公証役場に赴くのは初めての方などは、緊張してきちんと対応できるかとても心配される方もいらっしゃいますが、意思能力と遺言内容の確認のために質問されるので、間違えたからといって、それでダメになるということはないと思います。

実際も、遺言者が安心して話せるように親切に対応してくださいます。