土地建物の名義替え

前回遺言について、概略をお話ししました。

今回は、相続が開始した際の土地建物の名義替え(所有権移転登記)について、遺言がどのような役割を果たすのかをお話ししたいと思います。

まず、遺言書がない場合を考えてみます。
相続が開始したら(土地や建物の名義人が亡くなったら)、法定相続人(妻・夫や子供など)の間で「遺産分割協議」をしなければなりません。
これは、亡くなった人の具体的な財産をどのように分配するかを決めるための協議です。
基本的に全員の同意が必要です。協議が整わない場合には、家庭裁判所で調停をすることにるでしょう。
合意ができている場合にも、それを書面になして各相続人の署名・実印押印が必要となります。
現代は、相続人が全国各地や海外にいることは珍しくないことなので、この書面を整えるのに非常に手間がかかることがあります。
登記だけでなく、銀行預金の解約や名義替えについても同様の書類が必要なようです。

他方、遺言書(特に公正証書遺言)を残していた場合には、他の相続人に印鑑をもらう必要はなく、手続きの煩雑さは格段に解消されます。
その点でも、公正証書遺言をお勧めします。