物納


延納でも相続税を支払うことができない場合、相続財産である国債や不動産などで相続税を支払うことを、物納といいます。
国は、物納された国債や不動産などを収納し、管理・売却して相続税に充てます。物納が許可される要件は、次の通りです。

(1)相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること。

相続税から現金納付額及び延納による納付可能額を控除した額についてのみ、物納申請ができます。相続した現金・預貯金等及び相続人固有の現金・預貯金等、相続人の収入状況を総合的に勘案します。
具体的には、税務署に提出する「金銭納付を困難とする理由書」の中の物納許可限度額の範囲内であること。


(2)物納できる財産であること。

物納できる財産は、日本国内にある相続財産で、管理や処分に支障がないものであることが必要です。物納に充てることができる財産には、次のような優先順位がついています。

 順位 財産の種類
 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
 第2順位 社債、株式など
 第3順位 動産


(3)相続税の申告期限までに物納申請書及添付書類を提出し、税務署長の許可を
     受けること。

なお、延納又は物納をお考えの際は、準備や手続きに十分な時間が必要ですので、税務署又は税理士に早めにご相談下さい。


※「相続税について」(スケジュールから物納まで)の記述については、平成22年
  10月1日現在の法令に基づいています。