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延納期日と利子税
延納できる期間は、原則として5年以内です。
しかし、相続財産の中で不動産等(不動産や立木、その他一定の同族会社の株式等)の占める割合が大きい場合は、最高20年まで認められます。延納を認めてもらうには、利子税(銀行からお金を借りた時に支払う利息に相当します)を支払わなければなりません。
利子税の割合は、相続財産の中に不動産が占める割合や延納期間によって、
原則年3.6%~年6.0%となっています。(日本銀行が定める基準割引率によって、特例割合が適用される場合があります)
延納できる期間と利子税