遺言の内容

なぜ、遺言が必要か?


遺言がなくて相続がおきると、相続人の間で遺産分割の協議をします。

これは、原則的に全員の合意がないと整いません。

そこで争いになったり、ご本人の願いとは違う結果になる可能性があります。

ご本人の思いを遺言という形で表すことは、意思の表示であるとともに、妻(夫)や子供たちの負担を軽くして不要な争いを未然に防ぐことになるのではないでしょうか?

遺言を考えるときのポイント

  1. お墓の承継
  2. 扶養介護
  3. 財産の相続

※上の3点を総合的に判断して書くことが大切だと思います。

遺言に書けること

  • どのようにどのような割合で財産を相続するかを指定すること
  • 財産(遺産)の分割の禁止
  • 遺贈(相続人以外に人に財産をあげること)
  • 遺言を執行する人(遺言執行者)の指定
  • 子供の認知
  • 推定相続人の廃除(相続人としての権利を奪うこと)など


遺留分

遺言書の内容は、ご本人の自由に決めることができます。

しかし、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分(相続人のために残さなくてはならない割合)があって、それを侵害する遺言を残した場合には、その相続人から遺留分相当の財産を(お金)を請求される可能性があります。


遺留分の割合

法定相続分の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合、3分の1)       

<法定相続人の違いによる遺留分一覧>


遺言のルール

遺言の撤回は、自由にできます。

(夫婦など)共同で一通の遺言を書くことはできません。

遺言は書面に残さなければならず、法律の定める方式によって書かなければなりません。


遺言の種類 

【普通方式】

自筆証書遺言

遺言の中で、一番手軽に作成できます。消えない筆記用具で全文を遺言者が自書し、作成年月日、遺言者の氏名、押印をします。但し、未発見、偽造、変造、紛失、隠匿の恐れがあります。


秘密証書遺言

遺言書(自筆でなくても可)に遺言者が署名、押印し、封筒に入れて封印後、公証人と証人に提出して遺言書が有る事のみの確認を受けます。遺言書自体は遺言者本人が保管するため、紛失、隠匿、未発見の恐れがあります。


公正証書遺言

遺言者と公証人が面談し、証人2名立会いのもと公証人が遺言書を作成する方法。偽造、変造などの恐れもなく、公証人によって安全に保管されます。公証人への作成費用を要しますが、家庭裁判所の検認手続きが不要で、遺言執行者を定めておけば、後の不動産の名義変更にも便利です。

【特別方式】

危急時遺言、隔絶地遺言

死亡の危機が迫った人や、一般社会と隔絶した場所にいる人が遺言を残す方法です。


遺言執行者

遺言の内容を実現する人(遺言の内容によって執行の内容は異なる)

※具体的には・・・

  • 財産目録を作り、財産を受ける人に引き渡すことなど
    (預貯金の解明・土地権利の名義替え)
  • 遺言の中で遺言執行者を指定する
    (身内・専門家など)


遺言の効果

遺言書を作ることで具体的にはどんな効果があるのでしょうか?

相続時のトラブルを予防するだけでなく、あなたの意思を、あなたの亡き後に確実に実行することができます。ここで、遺言の具体的なメリットをご紹介します。

  • 遺言書があればあなたの意思が尊重されます。
  • 残されたご家族への遺産の分配を、あなた自身が決めることが可能です。
  • 相続人でない方にも遺産を渡すことができます。
  • 生前に自分の財産や、法定相続人の確認ができます。
  • 遺産にまつわる様々なトラブルを未然に防ぐことができます。
  • 遺言書があることで、相続手続きの費用が少なく、手続きも簡単で早く済みます。
  • 残されたご家族へのメッセージも残せます。

メリットはあっても、「やっぱり遺言書を書くなんて面倒だ!」と思われるかもしれませんね。

しかし、下記に記載した中に、心当たりのある方は、遺言書を作成する事を考えてみて下さい。

今後、予想される問題やトラブル解決に大きな効力を発揮します

  • お子様がいらっしゃらない方        
  • 法定相続人の一人が行方不明
  • 意識不明の相続人がいる方
  • 認知証・知的障害・精神障害など判断能力の不十分な親族がいる方        
  • 再婚された方
  • 企業の経営者の方               
  • 財産が自宅以外ないという方
  • 農業経営者                    
  • 特定の人に特定の財産を残されたい方
  • 遺産相続トラブルを未然に防ぎたい方 
  • 法定相続人に該当する人がいない方
  • 法定相続人以外に、財産を残したい方 
  • 相続手続きをスムーズに進めてもらいたい方