プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には、相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いかわからない場合があります。
こうした場合に、相続した債務(マイナスの財産)を相続した積極財産(プラスの財産)から弁済し、マイナスの財産が多い場合には弁済する責任を負わない、というのが限定承認です。清算の結果残余財産があれば、相続人に帰属することになります。
限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。
なお、共同相続の場合には、相続人全員の共同 でなければ限定承認の申述はできないことになっています。
つまり、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、相続放棄するのがよいでょう。ただし、相続人の一部の人が相続放棄した場合には、その人は初めから相続人でなかったことになりますから、この場合はその他の相続人全員で限定承認ができます。
※ 相続債権者・受遺者に弁済して、なお残余財産があるとき、その財産は、相続人間で遺産分割の手続によって分配することになります。